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損が出ているのに譲渡税?

譲渡税とは、不動産等を売却した際に取得価格より売却価格(譲渡費用・減価償却・特別控除は省略します)が上回っている時にかかる税金です。バブル時に1億円で購入した土地が、現在売却して3000万円だったとします。通常であれば、7000万円の売却損がでていますので譲渡税はかからないはずです。

しかし、1億円で購入したときに買換え特例という制度を利用している場合、取得価格は1億円の土地を購入した時に、売却した不動産の取得価格を引き継ぎますので注意が必要です。例えば30年前に1000万で取得した土地を売却して1億円で購入してその際に買換え特例を使っている場合、1億円で買った土地でも取得価格は1000万円です。3000万円-1000万円=2000万円に対して譲渡税が課税されてしまうのです。

何十年も前の、確定申告書はなくなってしまっている事が多いと思います。親の財産を相続している場合も、分からない事が多いと思います。特に、バブル期に買換えがあった場合など、注意が必要です。昔の事とは言っても、税務署は把握しています。少しでも、心配であれば税務署に問い合わせてから売却した方が良いです。

※当ページは、制度の概要についてご紹介しているのみで、制度の利用についてはお客様の自己責任でお願いします。弊社は如何なる損害に対しても一切その責任を負わないものとします。

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