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相続時精算課税制度について
以前のコラムで、相続時精算課税制度について書きましたが、この制度のメリット・デメリットについてふれてみたいと思います。
まず相続時精算課税制度とは、親から子(推定相続人)への贈与時2500万円(住宅取得資金の場合3500万円)までは贈与時に課税されず、2500万円(3500万円)を越えた部分は税率20%となるように選択出来る制度です。
メリット
1、住宅取得資金の援助が出来る
子育てなど、何かとお金が掛かる事が多い子の世帯へ、資金援助をして住宅取得をしやすくすることができ、また住宅ローンを併用した場合でも、自己資金割合が増える為破綻のリスクが軽減できるメリットがあります。
2、財産の分割や事業承継をすることが出来る
相続人である子が複数ある場合など、生前に贈与をし贈与を受けた子には、遺留分(遺産の最低限の権利)の放棄をさせ、残りを他の子に遺言により相続させることで、財産の分配をする事が出来ます。分割の難しい不動産や、後継者が決まっている会社を、確実に後継者へ引き継ぎたい場合などに有効です。
3、値上りする資産
株主である父から後継者である子に、実質的には経営を任せている場合、後継者が頑張れば頑張るほど相続時に相続税が重くのしかかってきてしまいます。この制度を利用することで、相続税の評価額を贈与時に確定させることが出来ます。
また将来値上りすると思われる、現物株式・現物不動産を譲渡しておくことで相続税評価額を固定することが出来ます。
4、収益の上がる資産
親がアパートを持っている場合、不動産を子に譲渡することで賃料収入を子が直接受け取れるようになり、相続税納税資金を確保することが出来ます。この場合でも、将来地価が上昇した場合評価額を固定できるメリットがあります。
デメリット
メリットでも、何度か説明をさせて頂きましたが、この制度を利用することで、贈与時に贈与した部分の相続税評価額が固定されることとなりますので、贈与財産が値下りした場合には、相続(贈与)された財産を全て売却しても相続税が払えないという事がおこる事があります。いわゆる相続税破産です。
現行制度では、物納許可条件に非常に厳しい制約が有り、物納を充てにすることも出来ません。
相続税基礎控除=5000万円+相続人の数×1000万円
基礎控除額を超える資産をお持ちの場合、十分に検討したうえで将来の資産承継のプランを立ててください。
※当ページは、制度の概要についてご紹介しているのみで、制度の利用についてはお客様の自己責任でお願いします。弊社は如何なる損害に対しても一切その責任を負わないものとします。 |