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自筆証書遺言書は、法務局に預けておきましょう2022.4.10

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自筆証書遺言書は、法務局に預けておきましょう

手軽で自由度が高い自筆証書遺言ですが、遺言書の紛失、改ざんや、相続人に遺言書の存在を知らせていなかったために、遺言書が発見されないままになってしまったなどの、自筆証書遺言のデメリットを解消するのが法務局の「自筆証書遺言書保管制度」です。


〇自筆証書遺言書保管制度のメリット
1、保管手数料は申請時に3900円のみ
遺言書の作成には、一般的なものでは自筆証書遺言・秘密証書遺言と、公正証書遺言があります。公正証書遺言の場合には、公証人手数料として、財産の価格に応じた手数料がかかるため、財産が多ければ多いほど費用がかさむこととなります。当制度では、一度申請手数料を支払えば、その後の保管年数に関係なく費用はかかりません。
遺言書の内容を変更したい場合には、再度申請をして手数料(3900円)を支払えば改めて遺言書を預ける事が可能です。

2、遺言書は法務局で厳重に保管
法務局(遺言書保管所)において、原本は遺言者死亡後50年間・画像データは遺言者死亡後150年間、厳重に保存されます。申請者は、全国どこの法務局(遺言保管場所)でも画面上で遺言書を閲覧することができます。
相続開始後は、相続人等は、遺言書・遺言書情報証明書の閲覧・交付請求をすることが出来ます。

3、相続手続き時の検認手続きが不要
亡くなった方の自筆証書遺言・秘密証書遺言を発見した場合、勝手に開封して内容を見てはいけません。遺言の開封には「検認」という手続きを受ける必要があります。検認とは、相続人に対して遺言の存在を知らせ、遺言書の状態や内容を確認・保存することです。検認の申立てをすると、家庭裁判所から相続人全員に「検認期日」の通知があります。検認申立てに必要な書類には、被相続人と相続人全員の戸籍謄本などがあり相続人の負担となります。
また、相続人間で争いが生じる恐れのある場合には、「検認期日」に裁判所で顔を合わせる事となる場合があることも、考えなければなりません。

4、遺言者が死亡した際に指定した対象者に自動的に通知
相続人に遺言書の存在が知らされなかった場合に、相続人間の遺産分割協議で、遺言書と異なる内容の遺産分割がされることとなってしまいます。遺言者が死亡したことを法務局が把握したとき(戸籍に死亡の届出がされると通知)に遺言者が指定した、相続人(または遺言執行者)のうちの一人に遺言書を保管している旨を通知されることとなります。

申請に必要な書類
・自筆証書遺言書
・申請書
・顔写真付き身分証明書
・住民票(本籍と戸籍の筆頭者の記載必要)
・申請手数料(3900円収入印紙)

※当制度の利用の上で注意すること
当制度を利用する場合の自筆証書遺言は、制度上決められた様式で作成する必要があります。
当制度は、法務局が遺言書の有効性を保証するものではありません。
申請の際には、あらかじめ法務局(遺言書保管所)に予約が必要です。
申請の際には、必ず本人が出頭して申請をする必要があります。代理人による申請は認められません。
届け出した事項(遺言者や相続人などの住所・氏名など)に変更が生じた場合には都度届出が必要です。




※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。当記事は当社が各種の情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。弊社では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。

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