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インボイス制度始まる2023.10.22

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インボイス制度始まる

いよいよ令和5年10月から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートしました。

消費税の納税は、売上などでもらった消費税額から、仕入れや経費などで支払った消費税額を差し引き(仕入税額控除)して納税をすることとなっています。

インボイス制度とは、買い手(借り手)は、仕入税額控除のために、原則として売り手(貸し手)から交付を受けた、インボイス(あらかじめ発行事業者としての登録を受けて、定められた形式で作成された請求書・領収書)を保存する必要があります。
そしてインボイスの登録を受けると、これまで課税事業者でなかった場合でも課税事業者として消費税の申告が必要となります。


   
当社でも、様々なお問い合わせをいただいておりますが、貸主としてインボイス登録についてどうしたら良いのでしょうか?

⭕️インボイス登録を受けることで生じるメリット
買い手(借り手)は、消費税を支払う場合に、インボイス登録を受けている相手とであれば、仕入税額控除を受けることができるため取引がしやすくなります。

❌インボイス登録を受けることで生じるデメリット
課税売上が1000万円に満たないため課税事業ではなかった場合でも、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
消費税の確定申告の事務の手間が増えたり、申告を税理士等に依頼している場合には、支払う報酬が増える可能性があります。

今後はインボイス登録をしていないと「インボイス登録をしている事業者以外との消費税の課税取引はしない」としている取引先からは、取引を断られる可能性があります。

では、インボイス登録を検討しなければならない人とは?
・入居テナントから消費税を受け取っている
・入居テナントが消費税の課税事業者である
・入居テナントが、インボイス登録をしないことで、契約解除されたり賃料の減額の交渉がくる可能性がある人
・インボイス登録を受けることで、一定の賃料の値上げが見込める(そんなことは稀?)
 

インボイス制度は消費税に関する制度であるため、課税売上(消費税がかかる収入)がない、住居系の建物のみを貸している人はインボイス制度の影響はありません。また社宅として法人に賃貸している場合も、住居部分は非課税のため影響はありません。駐車場を数台貸しているだけのオーナー様も、インボイス登録による、毎年の消費税確定申告の手間などを考えると、登録によるメリットは少ないものと思われます。


※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。当記事は当社が各種の情報源から作成しておりますが、制度等の概要について簡単に紹介したものでありその正確性・完全性を保証するものではありません。弊社では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、弁護士・税理士等の専門家、または所轄の公共機関にご確認ください。

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