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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます2024.4.7

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令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

これまでは相続した不動産について相続人は自分だけだから登記は何か必要があったときにすれば良いと考えていた人もあったとおもいますが、令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。これは令和6年4月1日以前の相続においても相続登記未了の場合には義務化の対象(相続人であることを知っている場合令和9年3月31日が期限)となるので注意が必要です。

不動産の所有者に相続が発生した場合の相続登記は、不動産の所在地の法務局に相続があったことを知った時から3年以内に申請することが義務となります。
申請方法は、相続人が複数の場合には「遺言書」や相続人の協議による「遺産分割協議書」ほかに相続について争いがある場合などの際に「法定相続分の共同相続登記」などケースにより必要な手続きや書類が異なり、相続人多数の場合などは、戸籍などの資料収集など多くの煩雑な手続きになります。
登記の専門家である司法書士に手続きを依頼していただくのが良いでしょう。



なお正当な理由がなく違反した場合には、一人につき最大10万円の過料が科される場合があります。
正当な理由とは
(1) 相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2) 遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3) 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
※これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められます。



◇期限が迫っている方の新制度◇
相続登記の義務を履行するための簡易な方法として令和6年4月1日から新設された相続人申告登記という制度があります。相続登記の義務の履行期限が迫っている場合などに、その義務を果たすための簡便な登記制度です。
この登記制度は、申出人が相続人の一人であることが、被相続人の最終戸籍からわかればよく、通常の相続手続きで非常に手間のかかる全戸籍の収集は不要で、他の相続人の確定をする必要もありません。
またこの申し出は登録免許税も不要で、申請もオンラインで簡単にできるものとなっています。

 なお、遺産分割がされた後には3年以内に正規の相続登記手続きをしなければなりません。また不動産についての権利関係を公示するものではなく、効果が限定的であることに留意が必要です。相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、相続登記をする必要があります。
(以上法務省HPより一部抜粋)



※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。当記事は当社が各種の情報源から作成しておりますが、制度等の概要について簡単に紹介したものでありその正確性・完全性を保証するものではありません。弊社では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、弁護士・税理士・司法書士等の専門家、または所轄の公共機関にご確認ください。

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