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令和6年は固定資産税の評価替えの年 内容をしっかりチェックしましょう2024.6.23

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令和6年は固定資産税の評価替えの年 内容をしっかりチェックしましょう

令和6年は3年に一度の固定資産税の評価替えの年です。3年間変わらなかった分一気に増減がでることもあります。
市区町村から送られてくる納税通知書を、内容確認せずにそのまま支払ってはいませんか?
役所は間違えることはないなんてことは決してないのです。やはり人がやっていることなので課税の間違いや、評価方法の相違というのは実は結構聞く話です。
私も以前にお客様より、とんでもない額の納付書が送付されてきたと相談をいただき確認したところ、担当者が計算を一桁まちがえていたという事がありました。


特に注意が必要なもの

・不特定多数の人が通り抜け出来る私道は原則非課税ですがまれに宅地として課税されていることがあります。また行き止まりの私道であっても「公共性」が高い場合には非課税になる場合もあります。

・住宅用地の場合1戸当たりの敷地200㎡までは、小規模住宅用地として固定資産税は1/6都市計画税は1/3になるのですがこれらが適用されて計算されているか確認を(課税明細書の評価額の近くに 小規模とか住宅用地の特例などの文字が入っているか)しましょう。

・住宅用地と月極駐車場が混在している場合でも、原則として一筆ごとに地目を認定して評価を行います。 ただし、一筆の土地の中で、例えば、宅地の一部を貸し出し駐車場として利用している場合は、申請によりその利用状況に応じて、それぞれ分割して地目を認定し、評価を行ってもらうことができる場合があります。



前年の納税通知書は出来れば保管しておいていただき、前年の金額からあまりにも金額が違う場合には、役所窓口に問合せをしたほうが良いかもしれません。
なお、納付書が届いてから3か月以内であれば役所に対し審査請求をすることもできます。

納税通知書をみてもわからないという方は、よろしければ当社にお持ちいただければお手伝いさせていただきますのでお問い合わせください。




※当記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。当記事は当社が各種の情報源から作成しておりますが、制度等の概要について簡単に紹介したものでありその正確性・完全性を保証するものではありません。弊社では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、弁護士・税理士・司法書士等の専門家、または所轄の公共機関にご確認ください。

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