小規模宅地の特例適用は、相続税の申告期限まで(居住・事業)継続が必要です2022.4.3
小規模宅地の特例とは、相続した宅地のうち、事業の用や居住の用に供されているものに対しての特例のことです。
自宅敷地の場合の特例では、宅地の評価額を最大80%減とすることが出来る特例です。
被相続人の自宅に供されていた宅地 上限330平方メートル 80%減額
アパートマンションなど貸付事業用の宅地 上限200平方メートル 50%減額
(ほかにも特定事業用宅地などもありますが、ここでは割愛させていただきます)
相続税の申告をする上では、このようの土地評価額を大きく引き下げることが出来るので、自宅とアパートを相続する場合など、どちらの宅地に適用するかなど、この特例をうまく活用することが肝心です。
注意しなければならないのは、この特例を利用する際、相続税の申告期限(相続開始の10か月後)まで、所有(居住)の継続・事業の継続(賃貸事業の継続)という要件があります。今回のようなコロナや、台風災害などで申告期限が延長された場合には、この継続要件も延長されることとなります。
すぐに現金化をしたい、理由がある場合でもあわてて要件を満たさなくなってしまう事の無いよう、特に居住や事業継続の要件は、実態がみられることとなりますので、十分注意することが必要です。
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